動産と不動産 2019 9 15

 動産は捨てることができるが、
不動産は捨てることができない。
 たとえば、物品などの動産は捨てることができるが、
土地や建物という不動産は捨てることができない。
 どういう問題が起こるか。
昔は、スキーがブームで、
それこそ猫も杓子もスキーという時代でした。
 当時は、「私をスキーに連れてって」という映画が、
作るられるほどスキーブームでした。
日本経済も絶好調だったと思います。
 そういう時代に、
スキー場近くのリゾートマンションを買うのは、
社会的なステータスでもありました。
 しかし、スキーブームが終わって、
リゾートマンションの所有者が高齢化してくると、
そういうリゾートマンションが負担になるのです。
毎月の管理費もかかる上に税金もかかります。
 しかし、不動産は捨てることができないのです。
買い手を見つける必要があります。
 しかしながら、そういう不動産を買う人はなく、
やむなく所有を続けた結果、
相続の対象になったら、やっかいなことになります。
 息子や娘に迷惑はかけられないと思いながら、
結局、息子や娘に迷惑をかけることになります。
このような話がインターネットによく出ています。
また、このような悩みにつけこむ業者もいると書いてあります。
 さらにやっかいなのは、
このようなリゾートマンションをスキー仲間で共有していると、
どうにもならないでしょう。
 私は、法律の専門家ではないので、
よくわかりませんが、民法第255条には、
「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、
その持分は、他の共有者に帰属する」とありますが、
自動的に帰属するのではなく、
他の共有者に「放棄の意思表示」をする必要があるように思えます。
 しかし、他の共有者に連絡が取れないとなると、
民法第255条を使えないのではないかと思います。
法律の専門家は、どう考えるのでしょうか。


































































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